屋島レクザムフィールド[屋島競技場] 屋島を背景とする美しい競技場
屋島競技場利用取決事項
利用料金、開館時間/休館日 一覧
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屋島競技場利用料及び開館時間・休館日(PDF)
施設利用の申し込み方法
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開館時間・休館日
主競技場 午前9時から午後9時まで 12月29日から翌年の1月3日まで
室内競技場
補助競技場 午前9時から午後5時まで
(夏期は午後7時まで)
写真判定室・放送室・
記録室・スタッフルーム
午前9時から午後5時まで
会議室 午前9時から午後9時まで
ご利用予約の際の注意事項
屋島競技場のご利用をお考えの方は、こちらもご覧ください↓
ご利用予約の際の注意事項
(1) 主競技場専用使用の場合
利用時間 利用区分 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 *午前の欄から全日の欄までに規定する各使用時間に連続して1時間を単位として専用利用する場合(1時間当たり)
午前9時から
午後1時まで
午後1時から
午後5時まで
午後5時から
午後9時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後9時まで
午前9時から
午後9時まで
アマチュアスポーツに
利用する場合
入場料等を
徴収しない場合
学校等 9,040円 9,040円 9,040円 13,560円 13,560円 20,340円 2,820円
学校等以外 18,080円 18,080円 18,080円 27,120円 27,120円 40,680円 5,650円
入場料等を
徴収する場合
学校等 入場料等の最高額の100倍に相当する額 入場料等の最高額の30倍に相当する額
学校等以外 入場料等の最高額の150倍に相当する額 入場料等の最高額の45倍に相当する額
アマチュアスポーツ以外に
利用する場合
入場料等を徴収しない場合 27,120円 27,120円 27,120円 40,680円 40,680円 61,020円 8,470円
入場料等を徴収する場合 入場料等の最高額の300倍に相当する額 入場料等の最高額の90倍に相当する額
利用時間 利用区分 午前 午後 夜間 午前・午後
午前9時
から
午後1時
まで
午後1時
から
午後5時
まで
午後5時
から
午後9時
まで
午前9時
から
午後5時
まで
アマチュアスポーツ
に利用する場合
入場料等を徴収
しない場合
学校等 9,040円 9,040円 9,040円 13,560円
学校等
以外
18,080円 18,080円 18,080円 27,120円
入場料等を徴収
する場合
学校等 入場料等の最高額の100倍に相当する額
学校等
以外
入場料等の最高額の150倍に相当する額
アマチュアスポーツ
以外に利用する場合
入場料等を徴収しない場合 27,120円 27,120円 27,120円 40,680円
入場料等を徴収する場合 入場料等の最高額の150倍に相当する額
利用時間 利用区分 午後・夜間 全日 *午前の欄から全日の欄までに規定する各使用時間に連続して1時間を単位として専用利用する場合(1時間当たり)
午後1時
から
午後9時
まで
午前9時
から
午後9時
まで
アマチュアスポーツ
に利用する場合
入場料等を徴収
しない場合
学校等 13,560円 20,340円 2,820円
学校等
以外
27,120円 40,680円 5,650円
入場料等を徴収
する場合
学校等 入場料等の最高額の
100倍に相当する額
入場料等の最高額の
30倍に相当する額
学校等
以外
入場料等の最高額の
150倍に相当する額
入場料等の最高額の
45倍に相当する額
アマチュアスポーツ
以外に利用する場合
入場料等を徴収しない場合 40,680円 61,020円 8,470円
入場料等を徴収する場合 入場料等の最高額の
300倍に相当する額
入場料等の最高額の
90倍に相当する額

*ただし、規定した時間(午前9時~午後9時)以外の利用の場合は下記とする。
アマチュアスポーツに
利用する場合
入場料等を
徴収しない場合
学校等 2,820円
学校等以外 5,650円
入場料等を
徴収する場合
学校等 入場料等の最高額の30倍に相当する額
学校等以外 入場料等の最高額の45倍に相当する額
アマチュアスポーツ以外に
利用する場合
入場料等を徴収しない場合 8,470円
入場料等を徴収する場合 入場料等の最高額の90倍に相当する額
アマチュアスポーツ
に利用する場合
入場料等を徴収
しない場合
学校等 2,820円
学校等
以外
5,650円
入場料等を徴収
する場合
学校等 入場料等の最高額の30倍に相当する額
学校等
以外
入場料等の最高額の45倍に相当する額
アマチュアスポーツ
以外に利用する場合
入場料等を徴収しない場合 8,470円
入場料等を徴収する場合 入場料等の最高額の90倍に相当する額

 備 考 
1 入場料等を徴収する場合の使用料の額は、当該使用料の額が入場料等を徴収しない場合とみなしてこの表の規定を適用した場合の使用料の額に満たないときは、この表の規定にかわらず、当該入場料等を徴収しない場合の使用料の額とする。
2 この表、次号の表及び第3号の表において、「学校等」とは、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。)、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)、競技協会、教育委員会その他教育関係団体をいう。
3 使用時間の1時間未満の端数については、1時間とみなす。


(2) 室内競技場専用利用の場合
利用時間 利用区分 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 *午前の欄から全日の欄までに規定する各利用時間に連続して1時間を単位として専用利用する場合(1時間当たり)
*上記時間外も同料金とする。
午前9時から
午後1時まで
午後1時から
午後5時まで
午後5時から
午後9時まで
午前9時から
午後5時まで
午後1時から
午後9時まで
午前9時から
午後9時まで
学校等 1,720円 1,720円 1,720円 2,590円 2,590円 3,880円 540円
学校等以外 3,450円 3,450円 3,450円 5,180円 5,180円 7,770円 1,080円
利用時間 利用区分 午前 午後 夜間 午前・午後
午前9時から
午後1時まで
午後1時から
午後5時まで
午後5時から
午後9時まで
午前9時から
午後5時まで
学校等 1,720円 1,720円 1,720円 2,590円
学校等以外 3,450円 3,450円 3,450円 5,180円
利用時間 利用区分 午後・夜間 全日 *午前の欄から全日の欄までに規定する各利用時間に連続して1時間を単位として専用利用する場合(1時間当たり)
*上記時間外も同料金とする。
午後1時から
午後9時まで
午前9時から
午後9時まで
学校等 2,590円 3,880円 540円
学校等以外 5,180円 7,770円 1,080円

 備 考 
使用時間の1時間未満の端数については、1時間とみなす。


(3) 補助競技場専用使用の場合
利用時間 利用区分 午前 午後 午前・午後 *午前の欄から午前・午後の欄までに規定する各使用時間に連続して1時間を単位として専用使用する場合(1時間当たり)
*上記時間外も同料金とする。
午前9時から午後1時まで 午後1時から午後5時まで
(夏期は午後1時から午後7時
までの間の連続する4時間)
午前9時から午後5時まで
(夏期は午前9時から午後7時
までの間の連続する8時間)
学校等 2,220円 2,220円 3,330円 690円
学校等以外 4,440円 4,440円 6,670円 1,390円
利用時間 利用区分 午前 午後 午前・午後
午前9時から午後1時まで 午後1時から午後5時まで
(夏期は午後1時から午後7時
までの間の連続する4時間)
午前9時から午後5時まで
(夏期は午前9時から午後7時
までの間の連続する8時間)
学校等 2,220円 2,220円 3,330円
学校等以外 4,440円 4,440円 6,670円
利用時間 利用区分 *午前の欄から午前・午後の欄までに規定する各使用時間に連続して1時間を単位として専用使用する場合(1時間当たり)
*上記時間外も同料金とする。
学校等 690円
学校等以外 1,390円

 備 考 
1 「夏期」とは、6月1日から8月31日までをいう。
2 使用時間の1時間未満の端数については、1時間とみなす。


(4) 個人使用の場合
【主競技場】
使用区分 使用単位 使用料
一般 1人1回 300円
生徒・児童 1人1回 150円
高齢者 1人1回 150円
障害者 1人1回 150円
回数券 一般 1回券11枚つづり 3,000円
生徒・児童 1回券11枚つづり 1,500円
高齢者 1回券11枚つづり 1,500円
障害者 1回券11枚つづり 1,500円
使用区分 使用単位 使用料
一般 1人1回 300円
生徒・児童 1人1回 150円
高齢者 1人1回 150円
障害者 1人1回 150円
回数券 一般 1回券11枚つづり 3,000円
生徒・児童 1回券11枚つづり 1,500円
高齢者 1回券11枚つづり 1,500円
障害者 1回券11枚つづり 1,500円

【室内競技場】
使用区分 使用単位 使用料
一般 1人1回 300円
生徒・児童 1人1回 150円
高齢者 1人1回 150円
障害者 1人1回 150円
回数券 一般 1回券11枚つづり 3,000円
生徒・児童 1回券11枚つづり 1,500円
高齢者 1回券11枚つづり 1,500円
障害者 1回券11枚つづり 1,500円
使用区分 使用単位 使用料
一般 1人1回 300円
生徒・児童 1人1回 150円
高齢者 1人1回 150円
障害者 1人1回 150円
回数券 一般 1回券11枚つづり 3,000円
生徒・児童 1回券11枚つづり 1,500円
高齢者 1回券11枚つづり 1,500円
障害者 1回券11枚つづり 1,500円

【補助競技場】
使用区分 使用単位 使用料
一般 1人1回 100円
生徒・児童 1人1回 50円
高齢者 1人1回 50円
障害者 1人1回 50円
回数券 一般 1回券11枚つづり 1,000円
生徒・児童 1回券11枚つづり 500円
高齢者 1回券11枚つづり 500円
障害者 1回券11枚つづり 500円
使用区分 使用単位 使用料
一般 1人1回 100円
生徒・児童 1人1回 50円
高齢者 1人1回 50円
障害者 1人1回 50円
回数券 一般 1回券11枚つづり 1,000円
生徒・児童 1回券11枚つづり 500円
高齢者 1回券11枚つづり 500円
障害者 1回券11枚つづり 500円

*ただし、各競技場で専用利用がある場合は利用できない場合があります。

 備 考 
1 3歳未満の者の使用料は、無料とする。
2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
3 「障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
4 前項に規定する者の介護を行う者の使用料は、無料とする。


(5) 大型映像装置及び写真判定・放送室、記録室、スタッフルーム使用料
利用時間 利用区分 午前 午後 午前・午後 *午前の欄から午前・午後の欄までに規定する各使用時間に連続して1時間を単位として専用使用する場合(1時間当たり)
*上記時間外も同料金とする。
午前9時から午後1時まで 午後1時から午後5時まで 午前9時から午後5時まで
大型映像装置 アマチュアスポーツに
使用する場合
10,020円 10,020円 15,030円 3,130円
アマチュアスポーツ以外に
使用する場合
15,030円 15,030円 22,540円 4,690円
写真判定・放送室、記録室 1,720円 1,720円 2,590円 540円
スタッフルーム 1,720円 1,720円 2,590円 540円
利用時間 利用区分 午前 午後 午前・午後 *午前の欄から午前・午後の欄までに規定する各使用時間に連続して1時間を単位として専用使用する場合(1時間当たり)
*上記時間外も同料金とする。
午前9時から
午後1時まで
午後1時から
午後5時まで
午前9時から
午後5時まで
大型映像
装置
アマチュアスポーツ
に使用する場合
10,020円 10,020円 15,030円 3,130円
アマチュアスポーツ
以外に使用する場合
15,030円 15,030円 22,540円 4,690円
写真判定・放送室、記録室 1,720円 1,720円 2,590円 540円
スタッフルーム 1,720円 1,720円 2,590円 540円

 備 考 
使用時間の1時間未満の端数については、1時間とみなす。


(6) 器具使用料
区分 品名 使用単位 使用料
陸上競技器具 1式 9,460円
サッカー器具 1式 2,050円
ラグビー器具 1式 2,050円
区分 品名 使用単位 使用料
陸上競技器具 1式 9,460円
サッカー器具 1式 2,050円
ラグビー器具 1式 2,050円

 備 考 
この表に規定する額は、競技場の使用時間の1区分当たりの額とする。
ただし、1時間を単位として競技場を専用使用する場合の使用料は、無料とする。


(7) 夜間照明施設使用料
区分 種別 使用料(1時間当たり)
夜間照明 1,360円
区分 種別 使用料(1時間当たり)
夜間照明 1,360円

 備 考 
使用時間の1時間未満の端数については、1時間とみなす。


(8) 会議室使用料 (全室58㎡)
室  名 使用料(1時間当たり)
第1会議室 390円
第2会議室 390円
第3会議室 390円
第4会議室 390円
室  名 使用料(1時間当たり)
第1会議室 390円
第2会議室 390円
第3会議室 390円
第4会議室 390円

*主競技場、補助競技場、室内競技場の専用利用の特例処置として同時利用できる会議室は第1~第4会議室とする。

 備 考 
1 使用者が、営利を目的として使用するとき、又は入場料若しくはこれに類するものを徴収するときの使用料は、この表に規定する額の3倍の額とする。
2 使用時間の1時間未満の端数については、1時間とみなす。


(9) シャワー使用料
区分 種別 使用単位 使用料
シャワー 1人1回 200円
区分 種別 使用単位 使用料
シャワー 1人1回 200円




 備 考 
「学校等」とは、学校( 学校教育法第1条に規定する学校をいう。)、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)、競技協会、教育委員会その他教育関係団体をいう。


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